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第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、燃料電池実用化推進協議会(略称:燃料電池協議会)(英文名Fuel Cell Commercialization Conference of Japan。略称「FCCJ」)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
- 2
- 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
- 第3条
- 本会は、我が国における燃料電池の実用化・普及に向けた課題解決のための具体的な検討を行い、政策提言として取りまとめ、会員企業自ら課題解決への努力を行うとともに、国の施策へ反映させることにより、我が国における燃料電池の実用化・普及に寄与し、もって、我が国の燃料電池産業及びその関連する産業の将来の発展に寄与することを目的とする
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 燃料電池実用化に向けた諸課題の検討
- 燃料電池実用化に向けた政府との意見交換及び政策提言の取りまとめ
- 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
- 第5条
- 本会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。
- 2
- 正会員は、本会の目的に賛同して入会する日本法人とし、以下に示す理事会員と一般会員からなる。
理事会員:正会員のうち本会の理事及び監事となる会員で、理事会及び第41条の委員会等の事業活動を行う会員
一般会員:正会員のうち理事会員以外の会員で、第41条の委員会(企画・運営委員会を除く)等の事業活動を行う会員 - 3
- 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体及び個人とする。
賛助会員は、各種の検討結果、関連情報の利用等が可能な会員。 - 4
- 特別会員は、学識経験者等、理事会の認めた範囲の者で、会長の要請により理事会又は第41条の委員会にオブザーバー参加をする者とする。
(入会)
- 第6条
- 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2
- 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
- 3
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
- 第7条
- 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
- 第8条
- 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
- 2
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
- 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(除名)
- 第9条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
- 本会の会則又は第43条の規則に違反したとき。
- 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
- 2
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
- 第10条
- 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 2
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員、顧問及び参与
(種類及び定数)
- 第11条
- 本会に、次の役員を置く。
- 理事 10人以上30人以内
- 監事 2人以上3人以内
- 2
- 理事のうち、1人を会長、2人以上5人以内を副会長とする。
(選任)
- 第12条
- 理事及び監事は理事会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、理事会において特に必要があると認められる場合は、理事にあっては若干名、監事にあっては1人を限度として、理事会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
- 2
- 会長、副会長は理事会において理事の互選により定める。
- 3
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
- 第13条
- 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 2
- 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
- 4
- 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条~第101条に準ずる職務を行う。
(任期)
- 第14条
- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
- 第15条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- 2
- 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
- 第16条
- 役員は、無報酬とする。ただし、学識経験者については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
(顧問及び参与)
- 第17条
- 本会に、顧問3人以内及び参与5人以内を置くことができる。
- 2
- 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
- 4
- 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
- 5
- 第14条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
第4章 会議
(種別)
- 第18条
- 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
- 第19条
- 総会は会員をもって構成する。
- 2
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 3
- 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
- 第20条
- 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項及びその他業務の執行に関する事項を議決する。
(開催)
- 第21条
- 通常総会は、毎年1回以上開催する。
- 2
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
- 3
- 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
- 第22条
- 総会及び理事会は、会長が招集する。
- 2
- 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
- 3
- 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
- 4
- 前条第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
- 第23条
- 総会及び理事会の議長は、会長又は会長が指名する副会長がこれにあたる。
(定足数)
- 第24条
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決)
- 第25条
- 理事会の議事は、この会則に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2
- 理事会においては、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
- 3
- 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
- 第26条
- やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
- 2
- 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
- 3
- 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
- 第27条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の現在数
- 出席した理事の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
- 議決事項
- 議事の経過の概要
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第28条
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金収入
- 会費収入
- 寄附金品
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他
(資産の管理)
- 第29条
- 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
- 第30条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
- 第31条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第32条
- 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に理事会を開催できない場合にあっては、企画・運営委員会の議決によることを妨げない。
この場合においては、当該事業年度の開始の日から90日以内に理事会の議決を得るものとする。 - 2
- 前項ただし書の場合にあっては、理事会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
- 3
- 第1項の規定による理事会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行なわなければならない。
(事業報告及び収支決算)
- 第33条
- 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後90日以内に理事会の議決を得なければならない。
(特別会計)
- 第34条
- 本会は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
- 2
- 前項の特別会計に係る経理は、―般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
- 第35条
- 本会の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
- 第36条
- 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得るものとする。
第6章 定款の変更、解散等
(会則の変更)
- 第37条
- この会則は、正会員の過半数の同意及び理事会において理事現在数の3の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
- 第38条
- 本会は、令和8年3月31日をもって解散する。ただし、同年1月31日以前の理事会において、5年以内の解散期日を定めた上で、存続についての議決があった場合はこの限りではない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、本会は、破産、理事会員の欠亡又は理事会の議決により解散する。
- 3
- 前項の議決により解散する場合は、正会員の過半数の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
- 第39条
- 本会が解散の際に有する残余財産は、正会員の過半数の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、正会員に分配し、又は本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
第7章 補則
(備付け書類及び帳簿)
- 第40条
- 本会は、その主たる事務所に、財産目録及び会員名簿のほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
- 会則
- 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
- 会則に定める機関の議事に関する書類
- 資産及び負債の状況を示す書類
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(委員会)
- 第41条
- 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、企画・運営委員会等の委員会を設けることができる。
- 2
- 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
- 3
- 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(事務局)
- 第42条
- 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局業務は、財団法人新エネルギー財団に付託する。
- 3
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
(実施細則)
- 第43条
- この会則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附 則(平成13年3月19日)
- 1
- この会則は、設立総会のあった日から施行する。
- 2
- 本会の最初の事業年度の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 3
- 本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
- 4
- 本会の設立当初の顧問及び参与は、第17条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、同条第5項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
- 5
- 本会の最初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立日から平成13年3月31日までとする。
- 6
- 本会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則(平成18年2月23日)
- 1
- 本改正は平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年5月4日)
- 1
- 本改正は平成19年6月4日から実施する
附 則(平成23年2月23日)
- 1
- 本改正は平成23年4月1日から実施する
附 則(平成28年2月23日)
- 1
- 本改正は平成28年4月1日から実施する
附 則(令和3年2月22日)
- 1
- 本改正は令和3年4月1日から実施する